法規制関連>>購入方法について
毒劇物の購入手続き
全般
Q.
毒劇物を購入する場合は何か手続きが必要でしょうか?
A.
医薬用外毒物及び劇物を購入する場合は、都度署名、捺印した書類(毒物及び劇物譲受書)を購入先(販売代理店)に提出する必要があります。18歳未満の方は購入できないだけでなく、代理人として受け取ることもできません。 また、特定毒物のご購入は特定毒物研究者の許可を受けている必要があります。特定毒物の管理については別途規定されていますので、詳しくは最寄の保健所又は都道府県の薬務課にご相談ください。